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うつ病闘病中のここなです🍀
大学病院でTMS療法を受けることになったため、入院までの期間も大学病院に外来で通院することになりました。
↓自立支援医療やTMS療法についてはこちらの記事をご覧ください↓
それに伴い、【自立支援医療】の転院手続きをしてきたため、その手続き方法をご紹介したいと思います。
※お住まいの場所によって変わるかもしれませんので、詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。
1.自立支援医療制度とは?
先日の記事でもご紹介しましたが、【自立支援医療制度】は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
申請して手帳が発行されれば、病院の医療費や薬代、訪問看護の料金も負担を減らすことができます。
負担割合は収入によって決まり、私は基本「1割負担」になっていますが、毎月の上限金額も設定があるため、上限までの支払いで済むようになっています。
使用できる病院は1つですが、先日転院の手続きに行った際に、「薬局は3つまで使える」と区役所の方に言われました。訪問看護は1つなのかはっきりと確認しておらず申し訳ありません。お住まいの場所によって変わるかもしれませんので、詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。
※入院医療は対象外です。
2.自立支援医療の”変更(転院)”手続き方法

私の住んでいる区役所での手続きはとても簡単でした。
●手続き場所:区役所の保健福祉センター障害保健福祉課
●添付書類:特になし
●手続き方法:変更の申請書に、自分の氏名・住所・生年月日・電話番号・マイナンバー、そして変更したい病院の名称・住所・電話番号を記入する。
※申請者が本人でない場合、受診者が18歳未満の場合等は、他にも記載する情報があったり、添付書類の有無にも違いがある可能性がありますので、詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。
●自立の手帳の修正:その場で区役所の方が手書きで修正してくださいました。薬局は3つまで使えると言われたため、かかりつけ医での薬局を残しつつ、大学病院の近くの薬局を手書きで追加してくださいました。
私の場合は、大学病院で病院の名称・住所・電話番号を押印した変更申請書をもらえました。
本来の申請書は複写になっているのか、「同じ内容の申請書が2枚必要」と言われたため、2枚もらい、2枚ともに自分の情報を記入して区役所に提出しました。
私の住所を管轄する、区役所の保健福祉センター障害保健福祉課の窓口は、とてもすいていたため、待つことなくその場ですぐに手続きができました。
3.転院が決まれば早めに手続きを
病院と薬局は、日付をさかのぼって手続きができるようです。
私は大学病院・薬局ともに転院が決まった診察日から【請求保留】にしていただくことができ、「自立支援医療の変更ができたら、変更できた自立支援医療の手帳を見せてください。」と言われました。
ただ私は最初、自立支援医療の制度をあまりご存知でない病院窓口の人にあたり、「手帳が変更できてないなら3割負担になります!」とおばさんに冷たく言い切られました。
ですが、日付をさかのぼれることを何となく知っていたため、「以前は請求保留にしてもらえた。」と言うと、確認しに行かれて、「今日区役所で変更手続きされるなら、今日から適用できます。」と言われました。
大学病院に4時間もいた後に区役所へ行くのはとても負担でした。。
後日、訪問看護の看護師さんにも確認したところ、「病院と薬局はさかのぼりができるので、転院当日に行かなくても大丈夫です。」と言われました。
実際に区役所の方も、「転院の日付は何日にしますか?」と聞かれました。
よくご存知でない、病院窓口の方にはご注意ください。。
同じような境遇の方の、少しでも参考になれば幸いです。
今日も皆さまにとって素敵な1日になりますように🌷